広島県立三次高等学校広島同窓会会則(改正後)【下線部分が改正箇所】

(平成11年2月27日 制定)
(令和 2年2月 8 日一部改正)

第1条(総則)
 本会は、広島県立三次高等学校広島同窓会と称し、事務局は会長の指定する場所に置く。

第2条(会員)
 本会は、広島県立三次高等学校同窓会(前身の旧制中学校等を含む。以下同じ)を卒業した者のうち、広島市、廿日市市、大竹市、東広島市、安芸高田市、岩国市、安芸郡、安芸太田町及び北広島町に住所又は勤務場所を有する者、並びに同地区に勤務場所を有する者で、加入を希望する者をもって組織する。
2 本会は、広島県立三次高等学校に在職した職員のうち、当該地区に住所又は勤務場所を有する旧教職員及び加入を希望する者をもって客員とする。

第3条(経費)
 本会の経費は、有志寄贈の金品及び事業収益をもってこれに充てる。
2 事務局の運営経費は、前項の経費のうちから、必要な額を確保するものとする。

第4条(目的及び事業)
 本会は、会員相互の親睦向上を図るとともに、師弟の情誼を温め、併せて関係諸団体とも提携して、母校の発展の一助となることを目的とする。
2 前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 親睦会その他の文化的諸行事

(2) 会員が中心となって行う本会の目的に沿う諸行事に対する可能な範囲の後援

(3) その他本会において必要と認める事業

3 前項の事業に参加を希望する本部同窓会会員及び客員は、幹事会の了解を得て参加できるものとする。

第5条(役員)
 本会は、次の役員を置く。
  会長    1名
  副会長   3名以内
  幹事長   1名
  事務局長  1名
  会計幹事  1名
  幹事    20名以内
  年次世話人 幹事会において必要と認めた数
  会計監査  2名
  常任幹事  会長が必要と認めた数

第6条(任期等)
 役員の選任方法のうち、会長及び副会長については、幹事会において候補者を選考し、総会の承認を得るものとし、任期は1期2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 幹事長から幹事までの役員については、総会において当該年度の役員を担当することとされた卒業年次(以下、「当番年次」という。)の会員が、極力速やかに互選するものとする。(したがって、当該役員の任期は1年となる。)ただし、幹事のうち若干名及び会計幹事は、幹事会の決定により当番年次以外の年次の会員のうちから選考できるものとし、再任を妨げない。
3 年次世話人については、各卒業年次の会員が互選するのを原則とするが、必要に応じ、会長が会員本人の承諾を得て選任できるものとし、当該役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
会計監査及び常任幹事は、役員経験者のうちから、会長が指名する者をもって充てる。ただし、再任妨げないものとする。

第7条(任務)
 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会の議長となる。

(2) 副会長は、会長に事故あるときは、これを代行する。

(3) 幹事長は、会長及び副会長を補佐し、そのいずれにも事故あるときはこれを代行するとともに、幹事会を統括し、その決定事項を執行する。

(4) 事務局長は、幹事長の掌握の下に、事務の執行を総括する。

(5) 会計幹事は、事務局長と連携して、会計事務を執行する。

(6) 幹事は、役員の基本的な部分を構成する各卒業年次の会員を代表して本会運営上必要な事項の審議に参画するとともに、会務の執行に当たる。

(7) 年次世話人は、各卒業年次の同期生相互と本会の連絡等に当たる。

(8) 会計監査は、会計事務及び諸帳簿の監査に当たる。

(9) 常任幹事は、会長の要請のもと、前条第2項の規定により幹事長以下の役員が原則毎年度交替する組織態勢の補完と継続性を図るべく、毎年次幹事会に出席し、過去の経験等に基づいて必要な意見を述べ、その円滑な推進に寄与するものとする。

 
第8条(総会)
 本会は、毎年度2月の第一週の土曜日に定期総会を開催することを原則とする。ただし、必要に応じて幹事会の決定により、その時期を変更し、又は臨時総会を開催できるものとする。
2 総会は最高議決機関とし、出席者の過半数をもって議決とする。
3 事業執行上緊急を要する事項については、幹事会をもって総会に代えることができるものとする。ただし、会則の変更及び会長の選考の承認はこの限りでない。
4 総会には、次の事項を諮るものとする。

(1) 会長及び副会長の選任の承認及び次年度役員の基本的な部分を構成する各卒業年次の決定

(2) 前年度の事業報告及び会計報告

(3) 新年度の事業計画及び予算の基本的事項

(4) 会則の変更及び会長が特に必要と認める事項

 
第9条(幹事会)
 企画立案実施に関する基本的な事項を審議するものとする。
2 幹事会は、会長、副会長、幹事長、事務局長、会計幹事、幹事及び会計監査並びに常任幹事の各役員をもって構成し、出席者の過半数(賛否同数の場合は会長が決定)をもって議決とするものとする。ただし、会長の選考に係る事案については、会長は除外するものとする。
3 幹事会には、必要に応じて、年次世話人の参加を求め、意見を聴取することができるものとする。

第10条(部会)
 事業の実施に際し、幹事長は幹事会の下に、事業執行に関する組織として、総務・企画、広報・広聴及び会員管理の各部会を設置し、事務を分担して実施に当たるものとする。
2 各部会長は副会長をもって充てる。
3 副部会長は、当番年次の役員のうちから、また、部員は、当番年次の前年次の役員、当番年次の役員及び当番年次の翌年次の役員並びに常任幹事のうちから、部会長が推薦し、会長の承認を得るものとする。
部会は、所管に属する事項を企画・立案し、実施するものとする。ただし、重要な事項については、幹事会に諮り決するものとする。

第11条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第12条(会員の掌握)
 
第13条(事務局の組織)
 事務局の組織については、事務局長が会長及び幹事長と諮って、幹事会に設置する各部会と連携しながら、極力合理的かつ安価な組織を構成し、運用するものとする。
2 会員及び役員は、本会の事務局をはじめとする役員組織が、全面的にボランティア的運営であることを認識し、これに協力するものとする。

第14条(会計規則等)
 会計処理の方法等、会の運営に必要な事項は、会長が別に定めることができるものとする。

附則
第1条 この会則は、平成11年4月1日から施行する。
第2条 この会則施行の際、現に前年度の会長の職にあった者は、平成11年度の会長とするものとする。
①附則(平成18年 3月11日) この会則は、平成18年4月1日から施行する。
②附則(平成21年 2月 7日) この会則は、平成21年4月1日から施行する。
③附則(平成22年 2月 6日) この会則は、平成22年4月1日から施行する。
④附則(平成23年 2月 5日) この会則は、平成23年2月5日から施行する。
⑤附則(平成24年 2月 4日) この会則は、平成24年2月4日から施行する。
⑥附則(平成26年 2月 8日) この会則は、平成26年2月8日から施行する。
⑦附則(令和 2年 2月 8日) この会則は、令和2年2月8日から施行する。